金子会計事務所


                                        


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平成24年1月10日(火)


再度のご注意

 

昨年も、このTAXBUREAUで書きましたが、23年の年末調整で毎月の扶養控除の人数を間違って源泉所得税を少なく徴収していたために、不足が出てしまった方が散見されました。

今年の1月分から正しい扶養控除を適用するようお願いします。


16歳未満の子供は控除していないでしょうか



特定扶養親族について2人分控除していないでしょうか

 

 

本人分の控除を1人としてカウントしていないでしょうか



詳細は、昨年の1月6日の

 

「緊急解説 1月以降の扶養親族等の数の求め方」


をご覧ください。

 

 

 



 


なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所までご一報ください。

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