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平成22年11月18日(木)


年末調整提出書類の書き方

 

@扶養控除等(異動)申告書

 

 イ.税額のないアルバイトやパートの人も、全員提出してもらって下さい。

   提出がなければ、乙欄で納税することになっています。

    また、税務調査の際には、本人確認の重要な資料にもなります。


 ロ.扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかは、年間の合計所得金額が38万円以上

      かどうかで判定します。

   即ち給与収入なら103万円、年金収入なら158万円65歳未満は108万円)以下なら扶養

   家族になります。


   また、遺族年金や失業手当などは非課税所得なのでこれらの収入は含めずに判定するこ

   とになります。


A保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

 

 イ.税額のある人だけ提出すれば結構です。


 ロ.給料から天引きされた社会保険料は記入する必要はありません。


 ハ.本年中に支払われたものに限ります。未払の分は支払年分で差し引くことになりますの

   で含めないで下さい。


 ニ.生命保険料控除は、受取人が本人または親族に限られています。例えその従業員が契約

   者になっていない保険でも、妻や子が契約者になっていて、その従業員が支払っている

   のが明らかであれば控除できます。


 ホ.申告書に国民年金保険料等の証明書を添付して下さい。


  ヘ.生計を一にする親の年金から天引きされた後期高齢者保険料(長寿医療保険料)や介護

   保険料を従業員の社会保険料控除にはできません。

   但し、従業員本人の口座から自動引落しされる場合等、従業員が支払った場合は、控除

   しても構いません。


 ト.配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除は、受けられませんので注意して

   ください。


 リ、従って、配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき又は76万円以上の時に配偶者特別控

   除が受けられます。


B住宅借入金等特別控除申告書

 

 イ.適用初年度は、確定申告でしか出来ません。


 ロ.必ず金融機関等の発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と税務署

   の発行した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を添付して下さい。


その他の注意点


@今年、入社された従業員から前職の源泉徴収票を必ずもらってください。

 貰えるまでは、年末調整を見合わせることになっています。


A他に家賃収入等があって毎年確定申告する場合でも、給与総額が2,000万円以下の人は必ら

 ず年末調整をしなければいけません。確定申告するから年末調整しなくてももいいという考

 えは間違いです。


B給与規定で翌月10日に給与を支給することになっている場合は、翌年1月10日に支給した金

 額は翌年の所得になりますので本年の年末調整に含める必要はありません。




※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい。



 


 

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