|
金子会計事務所
|
||
|
TAXBUREAU |
||
![]() |
![]() | |
| ホーム | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| お問合せ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 事務所概要 | ||
![]() |
![]() |
|
平成22年11月8日(月) 今年の年末調整と変更点
各税務署から先週から皆様のところに年末調整の書類が送られてきていると思います。 今年から変わった点を説明します。 @住宅借入金等特別控除に200年住宅(認定長期優良住宅)が追加されました。 平成21年6月4日から200年住宅を購入又は新築した場合に通常のローン控除との選択により住宅借入金等特別控除が受けられるようになっています。 つまり、昨年取得して今年の確定申告で適用を受けた方の初めての年末調整が今回ということになります。 この200年住宅の認定基準は、このようになっています。 ↓ http://www.mlit.go.jp/common/000041843.pdf 適用になれば 10年間にわたりローン残高の1.2%(通常ローン控除1.0%)を年間60万円(通常ローン控除50万円)を限度に所得税から控除することになります。 A23年分給与所得者の扶養控除等異動申告書に住民税用が追加記載に 既報のとおり平成23年から民主党による税制改正で16歳未満の子供については扶養控除が取れなくなりました。また16歳以上19歳未満の子供については、(19歳以上23歳未満は今まで通り)扶養控除は取れますが特定扶養部分は廃止になりました。 住民税については平成24年6月から適用になります。これに伴い、扶養控除等異動申告書に住民税に関する事項欄が追加され、非課税限度枠の算定のため16歳未満の扶養親族を記載することになりました。 あくまで、非課税枠の計算のためだけですので、住民税だけ扶養控除されるというものではありませんのでお間違いの無いようにしてください。 B源泉徴収税額表の扶養親族等の数の見方の変更について 23年1月からAに記載のとおり16歳未満の扶養親族について控除できなくなりましたので、注意してください。 なお、この対象外になった扶養親族の障害者控除や勤労学生控除、寡婦(夫)控除については、従来通り適用になります。 年末調整の計算の為、扶養控除等異動申告書(扶)と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(保・配特)は、早めに従業員の皆さんに配布し、弊事務所までお届け下さい。 なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所までご一報ください。
|
||
![]() |
![]() | |
| TAXBUREAU | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| ページトップへ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| ホームへ | ||
![]() |
![]() |
|
T A X B U R E A U |
||
![]() |
![]() | |
| ブログ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|
前へ |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 次へ | ||
![]() |
![]() |