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平成22年12月28日(火)


平成23年度税制改正〜資産税編〜

 

@相続税の基礎控除の引き下げ


相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。しかしながら、その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は据え置かれてきました。そのため、相続税は、亡くなられた方の数に対する課税件数の割合が4パーセント程度に低下しており、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、相続税の再分配機能が低下しています。
地価動向等を踏まえた基礎控除の水準調整をはじめとする課税ベースの拡大を図るとともに、税率構造について見直しを図ることにより、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止する必要があります。


格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点から、基礎控除を次のとおり引き下げます。




 改正前   5,000万円 + 1,000万円×法定相続人数

 

               ↓ 


 

 改正後   3,000万円 +   600万円×法定相続人数


 

 

A相続税の死亡保険金に係る非課税限度


非課税限度額の算定基準となる「法定相続人」の範囲が、「未成年者、障害者又は相続開始直前において被相続人と生計を一にしていた者」に限定されました。 

                           

(注)死亡保険金の非課税限度額の計算式 


  限度額 = 500万円×法定相続人の数

 


B相続税の税率構造


最高税率を55%に引き上げるとともに、税率構造を現行の6段階から次の8段階に改めます。


               改正前                               改正後

    1,000 万円以下の金額   10%           1,000 万円以下の金額   同左  

    3,000 万円  〃      15%              3,000 万円  〃       〃
    5,000 万円  〃      20%              5,000 万円  〃       〃

      1億円  〃      30%     →            1億円  〃      〃 

                            2億円  〃        40%

      3億円  〃      40%           3億円   〃        45%
            3億円超の金額    50%  

                             6億円   〃        50%
                                     6億円超の金額     55%
      



 
         

C相続税の未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げます。

イ 未成年者控除


控除額(現行:20歳までの1年につき6万円)を引上げ、「20歳までの1年につき10万円」とします。

ロ 障害者控除 
                                            
控除額(現行:85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円))を引き上げ、85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)」とします。

 

D贈与税の税率構造

 

最高税率の引き上げるほか、1,000万円超の部分については税率を引上げ、適用税率の刻みを多くしています。

        改正前                   改正後
      

     200万円以下の金額   10%           200万円以下の金額   同左                 300万円  〃      15%           300万円  〃      〃            400万円  〃      20%           400万円  〃      〃

     600万円  〃      30%    →      600万円  〃       〃

    1,000万円  〃      40%          1,000万円  〃     〃

    1,000万円超の金額    50%

                          1,500万円  〃       45%                                       3,000万円   〃        50%

                              3,000万円超の金額     55%


20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造改正の内容は次表のとおりです。最高税率は55%引上げになっているが、贈与財産300万円から4,500万円までについては税率の引下げがあり、財産を贈与しやすくなっています。

        一般贈与                20歳以上親贈与

       200万円以下の金額   10%           200万円以下の金額   同左                300万円  〃      15%
     400万円  〃      20%           400万円  〃      15%

     600万円  〃      30%            600万円  〃      20%   

    1,000万円  〃      40%                  1,000万円  〃      30%

    1,500万円  〃      45%          1,500万円  〃      40%

    3,000万円   〃       50%             3,000万円   〃       45%

     3,000万円超の金額    55%

                            4,500万円   〃       50%

                           4,500万円超の金額    55%

 

E相続時精算課税の要件緩和

 

 イ.現在受贈者は推定相続人である20歳以上の子に限られていますが、20歳上の孫も対象に            加えました。


 ロ.現在65歳以上とされている贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げます。



 

改正時期 贈与税に関する改正は平成23年1月1日以後の贈与から遡って適用される予定。

     相続税関連の改正は平成23年4月1日以後の相続から適用になります。



 

※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい。



 


 

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