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平成22年12月28日(火) 平成23年度税制改正〜資産税編〜
@相続税の基礎控除の引き下げ 相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。しかしながら、その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は据え置かれてきました。そのため、相続税は、亡くなられた方の数に対する課税件数の割合が4パーセント程度に低下しており、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、相続税の再分配機能が低下しています。 格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点から、基礎控除を次のとおり引き下げます。 改正前 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人数
↓
改正後 3,000万円 + 600万円×法定相続人数
A相続税の死亡保険金に係る非課税限度
(注)死亡保険金の非課税限度額の計算式
B相続税の税率構造 最高税率を55%に引き上げるとともに、税率構造を現行の6段階から次の8段階に改めます。 改正前 改正後 1,000 万円以下の金額 10% 1,000 万円以下の金額 同左 3,000 万円 〃 15% 3,000 万円 〃 〃 1億円 〃 30% → 1億円 〃 〃 2億円 〃 40% 3億円 〃 40% 3億円 〃 45% 6億円 〃 50%
C相続税の未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げます。
D贈与税の税率構造
最高税率の引き上げるほか、1,000万円超の部分については税率を引上げ、適用税率の刻みを多くしています。 200万円以下の金額 10% 200万円以下の金額 同左 300万円 〃 15% 300万円 〃 〃 400万円 〃 20% 400万円 〃 〃 600万円 〃 30% → 600万円 〃 〃 1,000万円 〃 40% 1,000万円 〃 〃 1,000万円超の金額 50% 1,500万円 〃 45% 3,000万円 〃 50% 3,000万円超の金額 55% 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造改正の内容は次表のとおりです。最高税率は55%引上げになっているが、贈与財産300万円から4,500万円までについては税率の引下げがあり、財産を贈与しやすくなっています。 一般贈与 20歳以上親贈与 600万円 〃 30% 600万円 〃 20% 1,000万円 〃 40% 1,000万円 〃 30% 1,500万円 〃 45% 1,500万円 〃 40% 3,000万円 〃 50% 3,000万円 〃 45% 3,000万円超の金額 55% 4,500万円 〃 50% 4,500万円超の金額 55%
E相続時精算課税の要件緩和
イ.現在受贈者は推定相続人である20歳以上の子に限られていますが、20歳上の孫も対象に 加えました。 ロ.現在65歳以上とされている贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げます。
改正時期 贈与税に関する改正は平成23年1月1日以後の贈与から遡って適用される予定。 相続税関連の改正は平成23年4月1日以後の相続から適用になります。
※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい。
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