金子会計事務所


                                        


TAXBUREAU
ホーム
お問合せ
事務所概要

平成22年6月11日(金)


グループ法人税制について

 

法人の組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性等を確保する観点から、完全支配関係法人間の資産移転の課税の繰り延べや現物分配や寄付金または受取配当金の益金不算入制度についてグループ法人税制として改正されました。グループ企業では、実務に対する影響が極めて大きな改正といえますので、事前に十分な検討と対策が必要です。


@グループ法人の範囲


 発行済株式の100%を直接又は間接に保有する関係のある法人または同一の者とのあいだに当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係をいいます。この個人株主の範囲には同族関係者が含まれます。そうなると6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族が含まれますから、兄弟会社のような直接的な資本関係がない場合でもグループ会社とみなされますので、特に注意が必要です。また、完全支配関係の判定において、現行の連結納税制度と同様に、自己株式のすべてや従業員持株会など5%未満株式を除外することになります。


A完全支配関係法人間における譲渡損益の繰り延べ


完全支配関係がある法人間で一定の資産の移転(非適格合併による移転を含みます。)を行ったことにより生ずる譲渡損益について、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上することになりました。

その対象資産は、連結法人間の譲渡損益調整資産と同範囲で、固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産(売買目的有価証券、帳簿価額1千万円に満たない資産を除く。)です。

この場合、資産の譲受法人において、その資産の譲渡、償却、貸倒れ、除却などの事由が生じた場合は、資産の譲渡法人において繰り延べた譲渡損益について益金または損金に算入して調整することになります。

B完全支配関係法人間の寄附金


完全支配関係がある内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とする。  


C完全支配関係法人間の受取配当金の益金不算入の改正


完全支配関係がある内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しないこととするようになりました。


D完全支配関係法人間の資本関係取引

 

完全支配関係がある内国法人間の配当(みなし配当を含みます。)について、組織再編税制の一環として位置づけ、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置ができました。この場合、源泉徴収等も行わないことになりました。


完全支配関係がある内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しないことになりました。


己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度を適用しないことになりました。


E大法人の完全子会社に対する中小企業特例の不適用


資本金が1億円以下の法人に係る次の制度については、資本金が5億円以上の法人等の100%子会社には適用しないことになりました。

  • 軽減税率
  • 特定同族会社の特別税率の不適用
  • 貸倒引当金の法定繰入率
  • 交際費等の損金不算入制度における600万円の定額控除制度

※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい

 


TAXBUREAU
ページトップへ
ホームへ

T A X B U R E A U


ブログ

前へ

次へ