平成23年1月6日(木)
緊急解説 1月以降の扶養親族等の数の求め方
改正点
@年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)となりました。
A年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円となりました。
これに伴い特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更になりました。
B同居特別障害者加算の特例措置の改組
従来は控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除又は扶養控除の額に35 万円を加算していましたが、これからは、同居特別障害者に対する障害者控除の額が1 人につき75 万円(特別障害者である場合の障害者控除額40 万円に同居料として35 万円を加算した額)とする制度に改められました。
従って、16歳未満の年少扶養親族が同居特別障害者の場合は、扶養控除は取れませんが、障害者控除として75万円(別居特別障害者の場合40万円普通障害者の場合27万円)を控除することになりました。
C月額表では、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当するときは、従来どおり、これらの一つに該当するごとに扶養親族等の数に1 人を加えて計算します。
(注)年少扶養親族の人数については、扶養親族等の数に加えないことになります。
税額表の甲欄の「扶養親族等の数」の求め方
基本的には、控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数をいいます。今年の1月分からは子ども手当を受給している16歳未満の年少者は対象から外すことになりました。
本人が障害者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当するときは、その該当する数だけ扶養人数を増やします。
また、控除対象配偶者や扶養親族(控除対象外の年少扶養親族を含みます。)の中に、障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合、該当する数を扶養人数に加算した数を扶養人数としてあてはめます。
例 所得者本人
控除対象配偶者(含老人控除対象配偶者)
控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)
16歳未満の年少扶養親族
※扶養親族の数にはカウントしません
障害者(含特別障害者)
勤労学生
寡婦(含特別の寡婦)又は寡夫
同居特別障害者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい。