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金子会計事務所 相続税改正の方向性
@現状
国民総背番号制と相続税の課税強化をセットして厳しい課税を目指して平成23年度税制改正大綱は作成されましたが、ねじれ国会と東日本大震災の影響で与野党合意ができず、抜本改正部分である、相続税改正、贈与税改正社会保障税に関わる番号制度は、平成23年度税制改正とは切り離され、継続して審議されることになりました。
A相続税の納税状況の推移
平成5年には3兆円あった相続税収は昨年では1.3兆円に激減しており、課税割合(納税者数/死亡者数)も昭和62年で7.9%あったものが平成20年度で4.2%昨年は正式なデータはありませんが4%を既に割っているようです。 課税割合(納付税額/財産額)も平成3年をピークに減少を続けています。この間には、地価の下落傾向があったにもかかわらず、4度の減税が行われています。
B平成23年度税制改正大綱の考え方とは、
格差是正と富の再配分の観点から相続税は機能を回復すべきだという観点から、基礎控除の引き下げや税率構造の改正を提案しています。
C相続税の基礎控除の仕組み
今回基礎控除を4割削減して3000万円+600万円×法定相続人数に変更して課税割合を4%から6%程度に引き上げると政府は言ってます。 実際には、東京や大阪の高級住宅地では2倍以上なりそうです。
D小規模宅地の改正
実務的に影響の大きいのが、小規模宅地の改正です。 これは既に昨年度から適用になっています。 イ・事業や居住を継続しないケース
例え居住を継続させるために、独立した子どもがその家に戻ってきても、所謂「家なき子」状態で持家に住んでいた子供は対象になりません。
ロ・相続人が共同で相続した場合
従来は、居住していない土地でも一部が特定居住用の適用を受ければ、全ての土地について特定居住用の減額が受けられました。 改正後は、面積案分して減額措置を計算することになります。
ハ・複合用途の場合
改正後は、床面積の比で案分して減額割合を計算することになります。
E生命保険控除の非課税枠の縮小
改正後は、法定相続人で未成年者や障害者、被相続人と生計を一にしていた者のみに限られます。
F事例による検討
配偶者には、1.6億円の配偶者の税額軽減の措置がありますので、妻に先ただれたご主人の相続の場合や奥様の二次相続のケースを想定しています。 この方の場合、改正前であれば、相続税はかからなかったのですが、改正後は小規模宅地に該当せず生命保険の非課税枠も使えないために課税財産が2500万円増加し、基礎控除も3200万円減少した結果、800万円もの相続税がかかることになります。
このように、今までは相続税がかかっていなかった人の多くが課税対象になってくるものと思われます。
G贈与税の軽減
イ・平成23年度税制改正大綱の考え方
相続税とは逆に世代間の資産格差を是正するために早期に現役世代へ資産移転させる必要性から減税が謳われています。
ロ・贈与税率の改正
実際は、基礎控除は110万円のままで据え置かれ、税率の引き下げも微々たるもので実務上はさほど影響はないでしょう。 親から20歳以上の子や孫に対する新しい税率表ができました。 また、相続時精算課税の対象に推定相続人だけでなく20歳以上の孫を含めることになり贈与者の年齢も60歳以上に5歳緩和しました。
以上
ご不明の点がありましたら何なりとご質問ください。
金子会計事務所
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