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平成20年12月11日(木)

税制改正の行方


@土地譲渡益課税

 来年以降2年間に購入した土地については、法人個人を問わず、購入後5年以上経過した後に売却した長期保有の場合は、1000万円を上限に控除される見通し。現在長期譲渡については、個人の場合20%(所得税15%住民税5%)法人の場合で28.5%〜40%の実効税率で課税されている。

来年以降、土地の購入を促進する目的で特別控除を認めることになった。


A事業承継税制

 事業承継相続人が、非上場会社(時価総額20億円未満に限る)を代表者として経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を代表者として経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される。


 

(納税猶予の適用要件)

@対象会社は中小企業基本法上の中小企業であること

A対象会社の発行済議決権株式の総数等の2/3以下を限度とすること

B被相続人が代表者であったこと

C被相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であったこと

D事業承継相続人は代表者となること

E事業承継相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であること


相続税の納税猶予の免除
 上記の納税猶予を受けた相続人は、その株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、その受けた納税猶予額は免除される。

適用時期
本制度は、平成21年度税制改正で創設し、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の施行の日(平成20年10月)以降の相続に遡って適用される予定。
現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例(10%減額措置)は、上記の納税猶予の措置が適用された後、廃止となる。

 

B住宅借入金等特別控除

 今年末で期限切れとなる住宅ローン減税を2013年まで5年間延長した上で一般住宅は最大500万円、耐震性に優れた「長期優良住宅(200年住宅)」は最大600万円を所得税、住民税から10年間、税額控除できるようにする。

 最大減税額の適用を受けるには一般住宅の場合、2009年1月1日から2年以内に、200年住宅は3年以内に入居することが条件。それ以降の入居分については最大減税額を引き下げる。

 現行の住宅ローン減税は、10年間に最大160万円を所得税から控除する。省エネやバリアフリーのための住宅リフォーム支援では、改修工事にかかった費用(上限200万円)の10%を所得税から控除する仕組みを新設する。


※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい。

 


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