金子会計事務所


                                        


TAXBUREAU
ホーム
お問合せ
事務所概要

平成21年1月23日(金)


中小企業緊急雇用安定助成金


今回は、税金のことではありませんが、現在の経済状況の中で、皆様の興味のある「中小企業緊急雇用安定助成金」について取り上げました。

 昨年12月に、中小企業を支援するため、この助成金が創設されました。
最近、各地の公共職業安定所にはこの助成金に関して、問い合わせや申し込みが殺到しています。

助成金を目的に休業するのは、本末転倒していると思いますが、皆様の会社がこの受給要件を満たしているのであれば、一度検討してみてはどうでしょう。

 

T.内容 

 事業活動の縮小を余儀なくされた中小事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当て若しくは賃金等の一部が助成されます。
※休業等の実施前に、計画届が必要となりますので、ご注意ください。
 

U.要件

(1)事業活動の縮小要件
   イ.最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月間又は前年同期と比較して減少していること
   ロ.前期決算等の経常利益が赤字であること
    (ただし、上記イの減少が5%以上である場合は不要)

(2)休業、教育訓練及び出向に共通する要件
   イ.事業主の設定した期間(1年間)に行われるもの
   ロ.労使間の協定によるもの
   ハ.事前に管轄都道府県労働局又は公共職業安定所に届け出られたもの 等


V.期間と金額

(1)対象期間    事業主の指定した日から1年間
(2)支給額
   イ.休業    休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額(雇用保険料申告書に記載した金

           額から算定した一人当たりの平均賃金)の4/5
   ロ.教育訓練  賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の4/5 教育訓練費 1人1日あたり6,000円
   ハ.出向    負担額の4/5

(3)支給限度日数  対象被保険者×100日分が限度

          (その後、1年以上間をおいた後の1年間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた

           日数分まで受給できます。)

W.必要書類

(1)雇用保険適用事業所台帳(写)
(2)休業等実施計画(変更)届
(3)雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
(4)就業規則    ※10人未満の場合は、提出不要の場合あり
(5)賃金規程    ※就業規則に賃金の支給方法がわかる条項が含まれていれば不要
(6)事業所年間休日カレンダー(過去2年分)
(7)対象被保険者ごとの休業実施予定表
(8)会社案内(事業概要)
(9)経歴書
(10)登記簿謄本または定款
(11)会社組織図
(12)労働者名簿(写)
(13)休業開始前3ヶ月及び前年同期の月ごとの売上高等を確認できる書類
(14)休業開始前の直近決算時の経常赤字が確認できる書類(損益計算書等)
   ※休業開始前3ヶ月の売上高等が前年同期と比べ5%以上減少の場合は不要
(15)休業協定書
(16)委任状     ※上記「休業協定書」に関する労働者代表への委任状
(17)労働者代表選任届


各都道府県で必要書類が変わることがありますので、詳しくは事業所を管轄する公共職業安定所でご確認下さい。


※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい。

 


TAXBUREAU
ページトップへ
ホームへ

T A X B U R E A U


ブログ
前へ
次へ