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平成21年1月7日(水)

役員給与に関するQ&A


 給与の改定については、それが定期同額給与に該当するかどうかは、個々の個別事情によって行うことになりますが、その判断基準が明確でないためその取扱いに混乱を生じていました。

今回は5つの事例を取り上げ実務の判断材料として提供されていますが、大半が同族会社である中小企業にとっては、かなり厳しい内容で、実務的には課題を残す結果になっています。


T.業績悪化による減額改定

 

 法令69−@−ハによると、経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によりされた定期給与の減額改定については、損金算入が認められます。


今回の例示

認められる場合

@財務諸表の数値が相当程度悪化した場合

A倒産の危機に瀕した場合

B株主との関係上、業績や財務状況の悪化について役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得ない場合


同族会社のように、株主が少数で占められ、かつ、役員が株主でもあるような場合や株主と役員が親族関係にあるような会社については、通常こういったことはありえません。しかし、こういった会社でも該当する場合もあります。

そのような場合は、客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があります。


C銀行に借入返済のリスケジュールを求めるときに、役員給与の減額をせざるを得ない場合

D経営の悪化に伴い、取引先等の利害関係者から信用を維持獲得する必要から役員給与の減額を盛り込んだ経営改善計画が策定された場合


利害関係者からの開示要求があればこれに応じられるものである必要があります。


Eこれら以外でも第三者である利害関係者との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事情にあるとき。


客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があります。


認められない場合

@業績や財務状況、資金繰りの悪化が例え生じていても、利益調整のみを目的に減額改定する場合

A一時的な資金繰りの都合

B単に業績目標に達しなかったこと

 

U.病気による臨時改定事由


 役員の職制上の地位の変更、その役員の職務内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情による役員給与の臨時改定は、定期同額給与として損金算入が認められています。

役員は病気により欠勤しても、役員の職務は管理業務であり、出勤の有無を問わない点や委任契約としての役員給与の性格にそぐわないとの考えなどにより、役員給与の減額は認められないとするむきもありました。

 今回、これまで役員として行ってきた職務の一部を病気というやむをえない事情で遂行できなくなったということは、職務の内容の重大な変更に当たり、臨時改定事由に該当することが明確にされました。

 また、退院後職務に復帰して元の給与に戻すことも定期同額給与に該当するようです。

定期給与の改定時期には、予測しがたい偶発的な事情で、利益調整等の恣意性のない場合の改定であれば他にも出産による休職等も認められるものと思われます。

 


※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい。

 


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