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平成22年8月31日(火) ホームページの作成費用
ホームページとはインターネットへの接続窓口であるプロバイダーと契約しプロバイダーのサーバーにその情報を登録してインターネット上に公開するものです。 通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。 ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。 しかし、中にはプログラムの作成費用つまりソフトウエアが含まれているようなホームページの場合は無形固定資産として5年で償却することになります。 広告宣伝費として支出時に損金となるもの @ただ単に会社の概要や商品の内容を記載しているだけのもの Aお問い合わせフォームや資料請求フォームがあり、顧客が必要事項を記入して送信すると企業の担当者にメールが届くシステムになっているもの 単なるメール送信機能であり、広告宣伝費としても差し支えないと考えられます。 B検索エンジン最適化(SEO作業)の費用 検索数を上げるためのSEO作業はテキストの変更作業といったものでソフトウエアのバージョンアップのようなものはないので広告宣伝費として認められます。 尚、契約時に保証料を支払うケースが多いようですが、目標達成の有無に関係なく支払うものであれば支払い時に損金に計上してもよいが、未達成時には返金されるような場合は、目標達成時まで資産計上する必要があります。 C他社や業界団体などへのリンクの貼ってあるホームページ D消費者や顧客が意見を書き込める「掲示板」「ツイッター」の機能のあるもの ソフトウエアとして資産計上となるもの
@商品のオンラインショッピング機能の付いたもの プログラムが組み込まれているのでソフトウエアに該当します。 A商品の検索機能の付いたもの 検査機能は、サーバーで管理している情報から入力したキーワードに関係するものを探し出すプログラムが組み込まれているためにソフトウエアに該当します。 B顧客が会員であるかどうかを判別するための「ログインパスワード」の入力機能の付いたもの サーバーを通じて管理している情報と入力した情報が合致しているかどうか確認するひとつのプログラムといえるのでソフトウエアに該当します。 C商品の予約や宿泊、レンタカー、交通手段などの予約機能のあるもの 少額減価償却資産の特例の適用
ソフトウエアとして資産計上が必要な場合でも、中小企業については30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用が受けられます。ただし事業年度の合計額が300万円が限度なっています。 この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。 実際には、資産計上の必要な場合でも多くの場合この特例の対象になるものと思われます。 なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所までご一報ください。
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