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平成22年8月6日(金) 住宅取得資金の贈与
ポイント1 受贈者の要件 @贈与の年の1月1日で20歳以上であること A贈与者の直系卑属であること B翌年3月15日までに住宅用家屋の新築、取得または増改築を完了すること 建売住宅や分譲マンションは、物件の引き渡しが終わっている必要があります C翌年3月15日までにその家屋に居住すること(または遅滞なく居住することが見込まれること)翌年12月31日までに居住しなければ修正申告することになります。 D贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること E贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること ただし、22年についてはEの要件即ちその年の合計所得金額が2,000万円を超えているために適用できない場合でもEの要件以外すべてを満たしている場合は、旧非課税制度つまり500万円の非課税の適用が受けられることになっています。この場合でも翌年3月15日までの期限内申告が必要です。 ポイント2 他の控除との併用 上の図に示したように、非課税制度適用後の残額についても暦年課税の場合は110万円相続時精算課税の場合は2,500万円の控除を適用することができます。 ポイント3 非課税限度は、受贈者ごとに限度額が決められていますので、例えば祖父からと父からとそれぞれ贈与された場合でも限度額は受贈者単位で決められていますので、22年の場合合計で1,500万円を超える部分は対象になりません。 また、贈与した人が3年以内に死亡した場合でも普通の贈与の様に相続税財産に加算されることはありません。 ポイント4 いずれもその適用を受けるためには、翌年3月15日までの期限内申告が必要です。 ポイント5 対象となる土地家屋については、次の条件を満たす必要があります。 土地については、その建物と同時に取得した建売住宅や建築条件付き土地の購入や分譲マンションに限定されています。
新築の場合 イ、床面積が50u以上でその1/2以上が居住用であること。 ロ、中古住宅の場合は、木造で築後20年以内鉄筋で25年以内でなければなりません。 但し、耐震基準適合証明書や住宅性能評価書により3等級以上の評価がでたものについて はそれ以上古い建物であっても適用できます。 増改築の場合 イ、新築の場合のイと条件は同じです。 ロ、一定の工事に該当することについての「確認済証」「検査済証」「増改築等工事証明書」 による証明が必要です。 ハ、工事費用が100万円以上で1/2以上が居住用部分の工事費用であること。 なお、ご不明な点がございましたら金子会計事務所までご一報ください。
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