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金子会計事務所
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平成21年11月11日(水) 平成21年の年末調整について 今年も既に税務署から年末調整書類が送られてきています。今回は年末調整について大きな改正はありませんが、注意すべき点は次のとおりです。 1.住宅ローン控除の範囲の拡大 @居住初年度に転勤し、今年再居住した場合 従来、初年度の年末までに転勤などで居住しなくなった場合は、例えその後戻ってきて住み始めても、初年度に確定申告できていないので、住宅ローン控除は受けられませんでした。 しかし、今年からは、通常の住宅ローン控除の必要書類以外に次の書類を添付して確定申告すれば、残りの期間の住宅ローン控除が受けられるようになりました。 A当初居住の用に供した日の記載されている住民票 B住宅取得資金等特別控除の計算明細書 C転勤命令その他やむを得ない理由でその家屋に住まなくなったことを明らかにする書類 A住む前の住宅の増改築について 従来は、現に住んでいる住宅のリフォームの場合にだけ適用があり、まだ住んでいない家屋にリフォームしても住宅ローン控除の適用はありませんでした。 今年から、住み始める前であっても、そのリフォームから6ヶ月以内に住み始めれば適用されることになりました。その場合は来年3月15日までに、確定申告する必要があります。 2.源泉徴収票の記載事項の整備 平成11年から平成18年までに住宅ローン控除を受けた方で、平成19年以降に国から地方への税源移譲に伴い、住民税が一律10%になったことで、住宅ローン控除を所得税から控除しきれなくなった方は、「住宅ローン控除の申告書」を市町村に提出することによって、住民税からも控除できるようになっていました。今回景気対策の一つとして地方税法が改正され新たに平成21年から平成25年に入居された方で所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった場合についても平成22年度以降の住民税からも控除することになりました。 そのことを踏まえて、今年から源泉徴収票に次の事項を記載することにより、住宅ローン控除の申告書」を提出しなくても、自動的に住民税からも控除できるようになりました。 @居住開始年月日 A借入金の年末残高 B適用区分 これらは、住宅ローン控除の種類ごとに行う必要があります。 「住」…一般の住宅ローン控除 「増」…特定増改築の住宅ローン控除。省エネバリアフリー改修工事 「震」…阪神淡路大震災の被害者の家屋の再取得の住宅ローン控除 記載例は、税務署から送られてきた「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」10ページを参照してください。 3.後期高齢者医療制度の社会保険料控除について 平成20年10月以降、後期高齢者の保険料を家族の口座から引き落としできるようになりました。昨年はまだあまり影響はありませんでしたが、今年は、生計を一にする父母の後期高齢医療保険料を従業員が支払っている場合は、社会保険料控除の対象になりますので、控除漏れの無いように注意してください。 上記以外は、昨年と変更ありませんので、なるべく早めに従業員の皆さんから扶養控除等異動申告書(扶)と保険料控除申告書(保・配別)を回収するようにしてください。 ※ なお、ご不明な点がありましたら金子会計事務所迄ご一報下さい。
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