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金子会計事務所
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平成21年4月3日(木) 今回から、平成21年度税制改正について順番に説明していきたいと思います。 まず、景気刺激策として改正された住宅税制と土地税制について見てみます。 土地・住宅税制
1 住宅ローン控除
住宅投資の活性化の起爆剤とするため、住宅ローン減税について最大控除可能額が過去最高水準まで引き上げられます。また、所得税から控除し切れない額は個人住民税からも控除(上限97,500円)できる制度が導入されます。 さらに、いわゆる200年住宅(新法の認定を受けた長期優良住宅)に該当する場合には、更なる減税メリットを受けることができます。但し、200年住宅は、一般の住宅と比べて建設費が2割程度割高になるので注意して下さい。
(1) 一般の場合・・・平成21年から25年までに居住の用に供した場合に住宅借入金の年末残高の1%を所得税額から控除します。控除期間は10年。
(2)200年住宅の場合・・・平成21年から25年までの間に認定長期優良住宅の新築又は取得をして居住した場合についてはその居住期間、住宅借入金の限度額や控除率が次のようになります。
この住宅借入金の所得税額の特別控除額で控除されなかった残額があるものについては翌年の住民税額から控除します。
2 長期優良住宅の新築等の所得税額の特別控除
(1) 認定長期優良住宅の場合・・・居住者が国内で住宅用の認定長期優良住宅の新築または未使用の取得をし、長期優良住宅普及促進法の施行日から平成23年12月31日までに居住した認定長期優良住宅の性能強化費用(1,000万円を限度)の10%をその年分の所得税額から控除します。 控除しきれなかった金額については翌年分の所得税額から控除します。 (2) バリアフリー改修工事の場合・・・バリアフリー改修工事費用の額とそのバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用のいずれか少ない方の金額の10%相当額をその年分の所得税額から控除します。 3 不動産取得税
住宅及び住宅用地の取得に係る標準税率を3%とする特例措置の適用期限を3年延長します。
4 来年までに取得した土地の長期譲渡所得の1千万円特別控除制度の創設
個人が、所有期間が5年を超える土地(譲渡年の1月1日現在)の譲渡をし、その土地が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得したものである場合、その利益から1千万円(譲渡所得の金額が1千万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額)を控除します。また、法人についても同様な特別控除を設けます。 5 来年までに土地の先行取得をした場合の課税の特例の創設
法人や個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内の土地等の取得をし、その取得事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合、 その後10 年以内に、その事業者の所有する他の土地の譲渡をしたときは、 その先行して取得をした土地について、他の土地の譲渡益の80%(その先行して取得した土地が平成22年1月1日から12月31日までに取得されたものである場合には、60%相当額) を限度として圧縮記帳することができます。 6 登録免許税
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(措法72)
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、平成21年3月31日までの措置でしたが2年間延長されました。
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